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公務員定年引き上げ

公務員の定年引き上げがいよいよ始まります。退職後の給与は「7割水準」、勤務形態もフルタイムとハーフタイムがあり選択できるそうです。退職前と退職後の違いについて、記載します。

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公務員定年引き上げ

公務員の定年引き上げについて、臨時職員会にて校長先生から説明がありました。

関係ないから帰ろうかななんていう若い職員もいましたが、いずれは、「あなたも退職するし、この制度はこれからも少しずつ変わっていくので、聞いておいた方がいいよ。」と話したところ、なら話を聞こうかなと言ってくれました。

思えば私が若い頃と、現在の若年者では、その環境が大きく違います。昔の私だったら、即退庁だったと思いますが、老後のことを考えないといけないむずかしい世の中になっています。

新採の年、年度末の送別会にて、退職者される先生に、「明日からどうやって生活するんですか」とたずねたところ、年金が出るから悠々自適な生活ができるよ。年1回程度なら海外旅行もできそうだと教えてくれました。当時は格安の航空券などない時代、そんな時代に海外旅行、すごいです。その時は、未来永劫そんな第2の人生(退職ライフ)が続くものと思っていました。

しかし変われば変わるもんですね。60才を迎えても働くわけですから。もしかしたら、君たちの時代は70歳定年になっているかもしれないよ若い教員に話しました。若い教員にそこまで伝えるとその姿勢も変わってきたように思いました。

本題に戻ります。校長先生の話からです。
地方公務員法の一部を改正する法律が、令和5年4月1日から施行されるに伴い、定年引き上げに関する基本事項は次のようになるそうです。
教育公務員の定年は年齢65年とする。ただし定年年齢は段階的に引き上げられるそうです。
ざっくり言うと、定年年齢は、2年ごとに定年が1年ずつ後ろにずれていきます。下のようになります。

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令和 5年4月から令和 7年3月末までは定年の年齢が61歳
令和 7年4月から令和 9年3月末までは定年の年齢が62歳
令和 9年4月から令和11年3月末までは定年の年齢が63歳
令和11年4月から令和13年3月末までは定年の年齢が64歳
令和13年4月から令和15年3月末までは定年の年齢が65歳

今までは、退職後教員として残る者を再任用教員といっていましたが、これからは暫定再任用教員と名称が変更になります。(実質は同じで、名称の変更のみ)

また60歳以降暫定再任用教員として残る場合は、フルタイムかハーフタイムを選択することができます。
わたしは、「ハーフタイムの勤務、どうよ。」と思います。
もし担任をしていたら、月曜日と火曜日と水曜日の午前は私が担任で、水曜日の午後から週末までB先生が担任。
形の上では成立していますが、保護者の立場からしたら、どうでしょう、ちょっと無責任な気がします。もし水曜日の午前中に生徒のトラブルがあれば、そのトラブルごとB先生に引き継ぐ、いかんでしょ、これは。もし私が保護者だったら、フルに面倒を見てくれる先生の方がよいのではと考えます。保護者にこんな思いを持たせる学校ではいかんでしょ。
わたしは、このような考えをもっているので、ハーフタイムの勤務は考えていません。
ただし、担任を持たず、事務的な作業だけなら、これは大いにありです。
しかし、教員をそんな任用にあてることができる職場は皆無でしょう。ただでさえ、人手が足りないのですから・・・。

公務員定年延長と給料

給料の月額は、職員が60歳に達した日後の最初の4月1日以後、「7割水準」となるそうです。
ただし退職手当は、7割措置や役職定年の降任により月額給料が減額される場合も、「ピーク時特例」が適用されるそうです。
給料減額は仕方がないにしても、退職金が3割減だと、第2の人生に大きく影響しますから・・・。当然だと思います。もし退職員が3割減なら、暴動が起きますよ、きっと。

ちなみに管理職の先生は、60歳で役職定年になり、教諭になります。
管理職手当がなくなり、教諭と同じように給与が7割水準となります。

まとめ

暫定再任用では、フルタイムとハーフタイムが得られること、そして給与は7割水準になることがわかりました。
給与に付随する手当については、また後ほど調べたいと思います。

乞うご期待!

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この記事を書いた人
老いぼれ教師

退職したら、大切なことが2つある。これは、先輩に言われたことです。「教育」と「教養」であると・・・

しかし、よくよく聞くと
今日行くところと今日の用事を作ることが大切とのこと!

そこで、次のことを念頭に置き、このブログを創って行きたいと思います。
教育(今日行く)と教養(今日用)のための覚え書き
教育公務員ならではの第2の人生の歩みをここに記したいと思います。

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