公務員が退職したら、失業手当が給付されると思いますか?
そして、退職後、専門実践教育訓練給付金を受け取ることができると思いますか?
残念ながら、どちらも受け取ることができません。
それには、雇用保険が関係しているからです。
雇用保険をわかりやすく
まず雇用保険について、わかりやすく説明します。
退職を間近に控えたわたしにとっては、失業手当と専門実践教育訓練給付金の給付については、大変興味のある話題でした。
そのどちらも第2の人生に潤いを与えてくれるからです。
ネットでも調べたのですが、これも併せて、ハローワークで伺いました。
雇用保険の加入条件とについて
失業者の生活の安定のために必要な雇用保険ですが、全ての労働者に加入資格があるわけではありません。
雇用保険に加入するためには、
2 1週間あたり20時間以上働いていること
3 学生ではないこと(例外あり)
の3つの条件を満たす必要があります。
1と3については、何の問題もないと思います。
2の条件の補足ですが、暫定再任用教員でハーフ勤務を選択すると、勤務時間は、1週間あたり20時間以下となるため、ハーフ勤務では雇用保険に加入できないことになります。
雇用保険の加入要件と公務員について
公務員は、基本的に失業保険をもらえない。
公務員には、失業保険の代わりに退職手当が支給される。
失業保険相当額よりも公務員の退職手当が少ない場合、手続きすれば差額を受け取れる。
国家公務員や地方公務員は、失業のリスクが少ないため雇用保険法第六条で雇用保険の対象外となっており、失業保険は受け取ることができません。しかし、それに相当するものとして、退職手当の受給は可能になっています。ただし、雇用保険法の適用事業所で勤務し、退職後に求職の申込みを行えば、失業保険を受け取ることができます。
ちなみに、暫定再任用教員は、雇用保険制度に加入できることは、このことからもわかります。
暫定再任用教員のハーフ勤務については、先に書いたように雇用保険に加入できません。
まとめ
公務員は雇用保険に加入していないということを聞き、やはり身分が保障されているからかと考えていましたが、概ね予想通りでした。
そして新たに分かったことは、失業手当にかわるものとして、退職手当があることがわかりました。
しかし、専門実践教育訓練給付金については、残念な結果となりました。
雇用保険に加入できるかどうかも、第2の人生において検討すべきポイントかと思います。
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